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| 1 林野火災注意報・警報について |
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令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災では、甚大な被害が発生したことを踏まえ、林野火災予防の
実効性を高める目的として、舞鶴市火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警
報」の運用を開始します。
(1) 林野火災注意報とは、林野火災の予防上注意が必要な気象状況になった際に林野火災警報の前段階として、林野
火災予防の注意喚起を行うとともに、火の使用制限の努力義務を課すものです。(舞鶴市火災予防条例第29条の8)
(2) 林野火災警報とは、消防法第22条の火災警報のうち、林野火災の予防を目的として、林野火災の予防上危険な
気象状況になった際に発令して、防火指導の強化や火の使用制限の徹底等を行うものです。(消防法第22条)
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| 2 林野火災注意報の発令基準 |
| 以下の全ての条件に該当する場合 |
| (1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であること。 |
| (2) 乾燥注意報が発表されていること。 |
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| 3 林野火災警報の発令基準 |
| 以下の全ての条件に該当する場合 |
| (1) 林野火災注意報を発していること。 |
| (2) 強風注意報が発表されていること。 |
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| 4 解除基準 |
| 林野火災注意報及び林野火災警報の発令基準から該当しなくなった場合。 |
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| 5 対象区域及び期間 |
| 林野火災注意報及び林野火災警報の対象となる区域は舞鶴市全域で、期間については通年になります。 |
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| 6 林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について |
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火災発生防止のため、舞鶴市火災予防条例第29条「火災に関する警報の発令中における火の使用の制限」の規定により、次のような行為に対して火の使用が制限されます。 |
| (1) 山林、原野等において火入れをしないこと。 |
| (2) 煙火を消費しないこと。 |
| (3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 |
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしない
こと。 |
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が
指定した区域内において喫煙をしないこと。 |
| (6) 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。 |
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| 7 林野火災注意報・林野火災警報発令時の制限に従わなかった場合 |
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林野火災注意報発令時の「火の使用の制限」は、罰則を供わない努力義務ですが、一方で林野火災警報発令時は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万以下の罰金又は拘留に処すことが消防法で定められています。 |
| ※消防法第44条 |
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8 林野火災注意報・警報の発令状況の周知について
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林野火災注意報・警報が発令された場合は、以下の方法により周知を行います。 |
| (1) 舞鶴市消防本部HP |
| (2) 防災行政無線 |
| (3) まいづるメール配信サービス |
| (4) 舞鶴市公式LINE |
| (5) 消防車両等による巡回広報 |
| (6) 各種SNS |
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9 火災と紛らわしい行為の届出について
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上記の林野火災注意報・警報の有無にかかわらず、屋外においてたき火等の火気を取り扱う場合は、あらかじめ管轄消防署に「火災と紛らわしい行為の届出書」を提出してください。 |
【提出先】
(1)東舞鶴・中舞鶴地域で実施する場合→東消防署
(2)西舞鶴地域で実施する場合→西消防署 |
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| ●火災と紛らわしい行為の届出書 【word】 【PDF】 |

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| (総務省消防庁:林野火災予防対策関係 質疑応答集より抜粋) |